政府・一部地池では「宣言解除」蔓延防止措置へ移行検討

日本政府は改正新型インフルエンザ等対策特別措置法が2月3日に成立したことを受け、新型コロナウイルスの感染拡大に対して発令中の緊急事態宣言について、解除する対象自治体の感染状況に応じて、蔓延防止等重点措置に移行する検討に入った。1月13日の改正特措法施工後、3月7日の緊急事態宣言期限も含めて移行が可能かどうか調整するとした。

日本政府は緊急事態宣言について2月2日の政府対策本部で東京など10都道府県を対象に勤給事態宣言の延長を決定した。新型コロナウイルス蔓延防止措置は当初、緊急事態宣言の発令に至る前の段階で適用すると見られていたが、緊急事態宣言解除の移行も可能とする。

与党幹部らは、感染状況から首都圏4都県の緊急事態宣言の解除は当面難しいが、それ以外の地方自治体は新型コロナウイルス蔓延防止措置への移行も可能だと指摘した。

勤給事態宣言の解除の可否について、日本政府は関西圏や首都圏、中京圏など生活圏が一体の地域は一括で判断しているため、生活圏全体の感染拡大が収まらなければ緊急事態宣言の解除に踏み切れないのが実情だ。

政府関係者は、蔓延防止措置であれば市町村や地域を絞って出すことができる。と説明し、より狭い地域で蔓延防止措置へ移行することで勤給事態宣言の早期解除を図る構えだ。

今回の緊急事態宣言下では、主に繁華街の飲食店を中心にして対策が取られており、蔓延防止措置移行後に重点的な対策の継続も可能となる、対象地域では知事は時短要請や命令等ができ、命令に違反した事業者には20万円以下の過料が科される。

感染拡大が収まって重点的な対策が不要な地域では、2月7日で緊急事態宣言を解除する栃木県と同様に、蔓延防止措置を発令せず全面解除する方針、全面解除の場合でも、営業時間短縮要請などの対策は継続し、段階的に緩和していく方針である。

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